
103万円のカベとは簡単に言うと103万円までは所得税がかからない事。
なぜかというと、2個、控除と言うものがあって
①基礎控除48万円(2,400万円以下)
②給与所得控除55万円(1,625,000円以下)
この①②をたすと103万円になる
収入が103万円-控除が103万円=0円
103万円以上稼ぐと所得税がかかるから103万円のかべと言うわけ
(参考資料)
■「103万円の壁」とは、年間の収入が103万円を超えると、所得税がかかり始める基準のことです。日本の税制では、収入から一定の金額を差し引いた後の金額(課税所得)に対して税金がかかります。この差し引かれる金額には、基礎控除48万円と給与所得控除55万円があり、合計すると103万円になります。つまり、年間の収入が103万円以下であれば、課税所得が0円となり、所得税はかかりません。しかし、収入が103万円を超えると、その超えた分に対して所得税が課税されます。
例えば、年収が120万円の場合、103万円を超えた17万円に対して所得税がかかります。このように、「103万円の壁」は、税金がかかるかどうかの重要な基準となっています。
■基礎控除(きそこうじょ)とは、所得税や住民税を計算する際に、すべての納税者が一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。これにより、税負担が軽減されます。
基礎控除の金額:
所得税の場合:
合計所得金額が2,400万円以下の場合、一律48万円が控除されます。
2,400万円を超えると控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると控除は適用されません。
国土交通省
住民税の場合:
合計所得金額が2,400万円以下の場合、一律43万円が控除されます。
2,400万円を超えると控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると控除は適用されません。
■給与所得控除とは、給与所得者が収入を得る際に必要な経費を概算で差し引くための制度です。これにより、給与収入から一定の金額を控除し、課税対象となる所得金額を減らすことができます。
国土交通省
項目 | 定義 | 計算方法 |
---|
給与収入 | 会社から支給される総支給額(基本給、各種手当、賞与などを含む) | - |
給与所得 | 給与収入から給与所得控除を差し引いた金額 | 給与収入 - 給与所得控除額 |
手取り | 給与収入から税金(所得税、住民税)や社会保険料を差し引いた、実際に受け取る金額 | 給与収入 - (所得税 + 住民税 + 社会保険料) |
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